75企画・取材、制作、放送事件第6号、第9号 大学ラグビー部員暴行容疑事件報道(1999.3.17)犯人と断定する発言はしないワイドショーの場合、司会者、リポーターはもとより、ゲストの意見であっても、犯人と断定するような表現をすべきではなく、未だ容疑段階であることを明確にする姿勢が求められる。ゲストに断定的な発言があった場合には、司会者やリポーターらが、容疑段階であることを伝えるフォローが必要である。第6号、第8号、第9号 大学ラグビー部員暴行容疑事件報道(1999.3.17)(3)容疑者映像など容疑者自身がフェイスブックに載せた顏写真の使用申立人が、犯罪報道の中で、被疑者を示すために使用されることまで予期していたとはいえず、報道目的から見て相当な範囲を逸脱しているときは、自らの肖像をみだりに公表されないという意味での肖像権、自己情報をコントロールする権利との関係が問題になるとの考え方もありうるところである。本件放送は、申立人の写真2枚のうち1枚を冒頭で、その後2枚を、数秒間ずつ、うち1枚についてはもう1回後半で数秒間放送している。この画像は、より具体的な事案のイメージを与えるという効果を生じているが、さらに進んで不必要に申立人を非難する印象を与えるような用い方ともいえない。公共の関心にかかわる事実を公益目的で報道するに
元のページ ../index.html#93