68放送人権委員会 判断ガイド2024企画・取材、制作、放送苦情対応、謝罪・訂正法上の請求権の根拠と解することはできない。したがって、被害者は、放送事業者に対し、法4条1項の規定に基づく訂正放送等を求める私法上の権利を有しないというべきである。⇒最高裁は訂正放送について、視聴者が裁判によって放送局に求める権利を否定し、放送局が自律的に行うことが国民全体に対する義務だとする判断を示した。
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