67企画・取材、制作、放送苦情対応、謝罪・訂正参 照〈謝罪、訂正について〉放送法第9条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。 2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。 放送倫理基本綱領万一、誤った表現があった場合、過ちをあらためることを恐れてはならない。民放連 報道指針3 人権の尊重 (5) 報道活動が、報道被害を生み出すことがあってはならないが、万一、報道により人権侵害があったことが確認された場合には、すみやかに被害救済の手段を講じる。5 透明性・公開性 報道活動は、市民に理解されるものでなければならない。このため民間放送は報道機関として市民に透明性をもち、可能な限りの情報公開を自ら行っていく姿勢が必要である。 (1) 視聴者・聴取者の意見、苦情には真摯に耳を傾け、誠意をもって対応する。 (2) 誤報や訂正すべき情報は、すみやかに取り消しまたは訂正する。民放連 放送基準第6章 報道の責任(37) ニュースの誤報は速やかに取り消しまたは訂正する。判 例〈訂正放送についての判断〉最高裁第一小法廷判決「生活ほっとモーニング事件」2004年11月25日放送法4条1項(注:現9条1項)は、放送をした事項が真実でないことが放送事業者に判明したときに訂正放送等を行うことを義務付けているだけであって、訂正放送等に関する裁判所の関与を規定していないこと、同項所定の義務違反について罰則が定められていること等を併せ考えると、同項は、真実でない事項の放送がされた場合において、放送内容の真実性の保障及び他からの干渉を排除することによる表現の自由の確保の観点から、放送事業者に対し、自律的に訂正放送等を行うことを国民全体に対する公法上の義務として定めたものであって、被害者に対して訂正放送等を求める私法上の請求権を付与する趣旨の規定ではないと解するのが相当である。前記のとおり、法4条1項は被害者からの訂正放送等の請求について規定しているが、同条2項の規定内容を併せ考えると、これは、同請求を、放送事業者が当該放送の真実性に関する調査及び訂正放送等を行うための端緒と位置付けているものと解するのが相当であって、これをもって、上記の私
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