65企画・取材、制作、放送苦情対応、謝罪・訂正訂正内容は正確・正直に伝える訂正放送もその訂正内容は不十分であり、名誉感情の回復も果たしておらず、この点においても放送倫理上の問題がある。放送倫理基本綱領がいう「誤った表現があった場合、過ちをあらためることを恐れてはならない」には、何が過ちであるかを視聴者に正確・正直に伝えることを恐れてはならない、との趣旨が含まれていると考えるからである。第40号 保育園イモ畑の行政代執行をめぐる訴え(2009.8.7)解 説局は申立人の抗議を受け、2週間後の同じ番組内で訂正をしたが、委員会は、何が誤りだったのか視聴者にとって分からないものだったと指摘した。訂正のタイミングと方法本件においては、申立人も問題視している、その放送のタイミング(番組のエンドロール以後に流したこと)については改善の余地が大いにあると考える。少なくとも、番組終了直後に、背景なしで局アナウンサーが訂正原稿を読み上げるという形式は、本件では適切ではなかったのではないか。今後は、過去の慣例にとらわれることなく、訂正放送の在り方についてその目的達成のためのさらなる真剣な工夫が求められていると考える。その具体的な方策については、放送局が自主的に、適切な対応をするよう強く希望するものである。第40号 保育園イモ畑の行政代執行をめぐる訴え(2009.8.7)解 説局の訂正は、番組のエンドロール後に担当アナがワンショット映像で原稿を読み上げる形で行われたが、申立人は視聴者がチャンネルを変えてしまう可能性があったと主張した。訂正は早期かつ的確にキャッシュか否かの誤報は、直ちに権利侵害とまでは言えないが、重要な事実についての誤りであることは確かである。
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