62放送人権委員会 判断ガイド2024企画・取材、制作、放送苦情対応、謝罪・訂正解 説委員会決定第15号「援助交際ビデオ関連報道」の申立人は、放送されたニュース内容を確認するため、申立て前に局に視聴を求めたが、拒否された。委員会は決定の通知・公表後に上記の見解を示した。2010年(平成22年)の放送法改正によって、4条の「訂正放送等」は9条に、5条の「放送番組の保存」は10条に移っている。判 例〈視聴請求についての判断〉東京高裁判決「TBSに対する放送内容確認請求」1996年6月27日放送法4条1項の訂正又は取消しの放送の関係者が当該放送の内容を確認することができるために、放送事業者は同法5条による必要な措置を講ずる義務があるのであるから、訂正又は取消しの放送の関係者は、放送事業者に対し当該放送内容の確認(閲覧)請求権を有し、放送事業者は、右の関係者からの請求があった場合は、これに応ずべき義務があると解するのが相当である。(2)謝罪・訂正続報における“訂正”のあり方民放連の報道指針の「5 透明性・公開性」の(2)は、「誤報や訂正すべき情報は、すみやかに取り消しまたは訂正する」と定める。その趣旨をふまえれば、続報では本件放送の日時やリード部分等を明示したうえで、申立人の関与がなかった事実を伝えるべきであった。第51号 大阪市長選関連報道への申立て(2013.10.1)解 説「大阪市交通局の労働組合が『現職市長の支援に協力しなければ、不利益がある』と、職員を脅すように指示していた疑いが、独自の取材で明らかになりました」とのリードで伝えたニュースについて、労組が名誉毀損等を申し立てた事案。労組への裏付け等の取材が行われないまま報道され、その後、局が入手した、現職市長支援のための『知人紹介カード』の回収リストは内部告発者のねつ造だったと分かった。局は続報としてリストはねつ造されたもので労組の関与がなかったことを伝えたと主張したが、委員会は放送倫理上重大な問題があると結論付けた。“訂正放送”は放送局自らの責務として実施すべきテレビ埼玉が、申立人側の要求が高じるなかでお詫びと訂正の放送を
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