61企画・取材、制作、放送苦情対応、謝罪・訂正と考えるから、放送内容について被取材者から苦情の申し出を受けた場合には、可能な限り迅速かつ丁寧に対応するよう、当委員会としても特に要望しておきたい。担当者の多忙は、対応の遅延を正当化する理由にはならないことも付け加えておきたい。第29号 若手政治家志望者からの訴え(2006.7.26)解 説申立人は局に公開質問状を送ってから文書による回答をもらうまでに4カ月弱もかかるなど誠意のない対応だったと主張した。局は担当者が多忙であったことと、回答が申立人らの宣伝・売名活動に利用される可能性があり慎重な対応をしたと弁明した。番組に対する苦情には誠実で謙虚な対応を当該発言は誹謗中傷とまでは言えず名誉を毀損するものではないとしても、極めて辛辣で厳しいものであることを考えると、生番組中に司会者が何らかの弁明を行ったり、放送後に寄せられた抗議に前向きに対応するなど、一定のフォローアップがなされることが望ましかったと考えられる。テレビ朝日はそのような配慮を怠っただけでなく、当該発言につき的外れとしか評し得ない弁明を繰り返すなど、番組に対する苦情への対応で誠実さと謙虚さに欠け、申立人の立場への配慮も十分ではなかったと言わざるを得ない。第18号 出演者比喩発言問題(2002.9.30)放送番組の視聴請求への対応BRCの審理を公正・迅速に行う上で、放送内容確認に関する東京高裁判決(平成8年6月27日)及び平成7年11月11日に施行された改正放送法(第4条、第5条)の趣旨にも鑑み、権利の侵害を受けたことが客観的に明らかな者だけでなく、その可能性を有する者でその主張に一応の合理性がある者に対しては、できるだけ視聴させることが望ましい。2001年2月20日 放送番組の録画・録音の視聴請求について放送と人権等権利に関する委員会(219ページ)
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