60放送人権委員会 判断ガイド2024企画・取材、制作、放送苦情対応、謝罪・訂正8苦情対応、謝罪・訂正(1)苦情対応当事者の苦情は真摯に対応本件放送中及び放送後に申立人及びB氏が、それぞれフジテレビに抗議の電話をかけて、放送内容が事実に反することなどを主張していた。放送後の抗議の電話では、C氏らが、本件放送前に、職場において本件放送が職場の事件を題材とするものであることを話して回っていたこともフジテレビに告げていた。これに対してフジテレビは、被害者とされた取材協力者自らの行動もあって申立人の匿名性が失われたことが判明した後もなお、プライバシー保護を理由に具体的な回答をせず、申立人からの苦情に真摯に向き合わなかった。この点、上記報道指針に鑑みて、放送倫理上の問題があるといわざるをえない。第58号 ストーカー事件再現ドラマへの申立て(2016.2.15)参 照民放連 報道指針3 人権の尊重 (5) 報道活動が、報道被害を生み出すことがあってはならないが、万一、報道により人権侵害があったことが確認された場合には、すみやかに被害救済の手段を講じる。5 透明性・公開性 (1) 視聴者・聴取者の意見、苦情には真摯に耳を傾け、誠意をもって対応する。報道活動に対する批判には、報道機関として可能な限りの説明責任を果たす。関 連第59号 ストーカー事件映像に対する申立て(2016.2.15)被取材者からの苦情には迅速・丁寧に対応すべき苦情の申し出に対しては、迅速に対応することが、放送による紛争を未然に防止し、紛争に至った場合にも早期に解決することを可能にする
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