37企画・取材、制作、放送編集・制作疑惑ではなく実際に存在したという印象を強める効果をもっていると言える。第69号 芸能ニュースに対する申立て(2019.3.11)センセーショナルな表現2人が果たした役割を強調するあまり、2人に焦点を合わせた言葉だけが強い印象を喚起し、見る人を現在の状況をもたらした責任が挙げてこの2人にあるかのような短絡的な解釈に導く危険がある。具体的には「驚くべき策略」という表現を用いたり、「ひっそりと盛り込んだ」という否定的印象を強調するような用語を4回も使用したことなどが、そうした問題をはらんだ表現の例として指摘できる。視聴者の関心を喚起し、番組の訴える力を増すための手法の選択は報道機関の自由ではあるが、本件に限って言えば、そこまで刺激的な言葉を使わなくても十分に説得力を持った内容であったと思えるので、先に指摘した短絡的な解釈を避けるために一層の工夫が必要でなかったかと考える。第42号 派遣法・登録型導入報道(2009.11.9)センセーショナルな報道本件報道では、申立人が理事を務める旭区内の法人について、「なぜか2倍の補助金が…」と、あたかも同法人に何らかの不正があったかのごとく興味を起こさせる手法を用い、結果的には大阪市の職員に対するインタビュー映像で、遅れていた1年分が加算されたに過ぎなかったということになるのであるが、だとすれば何ゆえに部落解放同盟幹部として申立人の肩書を付してまで報道する必要性があったか、極めて疑問である。答弁書に言うごとく「取材過程を時系列で示す」のであるならば、「当初はそういう疑いがあったが、取材過程では単なる事務手続きの遅れと判明した」とするだけで十分であり、それでは報道としてのインパクトがないというのであれば、所詮それだけの事実でしかなかったということであって、部落解放同盟幹部の肩書を付してセンセーショナルに報道
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