放送人権委員会 判断ガイド 2024
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32放送人権委員会 判断ガイド2024企画・取材、制作、放送編集・制作第51号 大阪市長選関連報道への申立て(2013.10.1)解 説局は、本件放送は申立人(大阪交通労組)が組合員に選挙への協力を強要した「疑惑」、あるいはこの疑惑を追及する市議の活動を報じるものであると主張した。委員会は、疑惑を断定的に報じており、「一般視聴者には選挙への協力を強要していたことは事実であると認識されよう」と指摘した。関 連報道対象者への取材は不可欠②(21ージ)参 照民放連 報道指針2 報道姿勢 (2)予断を排し、事実をありのままに伝える。未確認の情報は未確認であることを明示する。疑惑報道は断定を避け、その根拠を明示委員会は、疑惑報道の萎縮を可能な限り避けるという観点から、疑惑を指摘する場合には、断定を避けてあくまでも疑惑の提示として理解されるように配慮されており、かつ、当該疑惑の指摘に相当の理由があるのであれば、名誉毀損の人権侵害には当たらないという考え方を採用してきた(決定第51号「大阪市長選関連報道への申立て」、第55号「謝罪会見報道に対する申立て」参照)。第62号 STAP細胞報道に対する申立て(2017.2.10)解 説委員会は、本件放送は申立人がES細胞を不正に入手し混入してSTAP細胞を作製した疑惑があるという事実等を摘示しており、局は疑惑を提示する相当の理由を証明する必要があるのに、その具体的な根拠が示されていないとして名誉毀損が認められると判断した。関 連第55号 謝罪会見報道に対する申立て(2015.11.17)人種や民族を取り扱う際の配慮TOKYO MXは、民放連の放送基準が私たちの一番のバイブルだとしていたが、その「日本民間放送連盟 放送基準」第1章人権(2)は、「個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない」、同(5)は、「人種・性別・職業・

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