放送人権委員会 判断ガイド 2024
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28放送人権委員会 判断ガイド2024企画・取材、制作、放送取材(3)隠しカメラ・隠しマイク隠しカメラ・隠しマイクは原則使用しない①本来、隠しカメラ、隠しマイクは原則として使用すべきでなく、例外として使用を許されるのは、報道の事実に公共性、公益性が存在し、かつ隠しカメラ、隠しマイクによる取材が不可欠の場合に限定されるべきである。本件の場合、隣人トラブル問題の報道には公共性、公益性があり、また一方当事者からの情報を客観的に確認、検証するためには、隠しカメラの使用はやむを得なかったと思われる。しかし、本件は私人間の私的なトラブルであり、個人のプライバシーが最大限配慮されるべきケースであった。したがって、隠しカメラで撮影した映像について、申立人の意見を聞き、反論があればそれを取り上げるなど、慎重な配慮が必要であった。第11号 隣人トラブル報道(1999.12.22)解 説石材業を営む申立人とその作業場に隣接する住民との間に生じたトラブルの報道について、申立人が「隣人の嘘の言い分のみ信用した一方的なもので、公平・公正を欠き、著しく名誉を傷つけられた」と申し立てた事案。局は申立人の行動を収録するため隠しカメラを使用していた。隠しカメラ・隠しマイクは原則使用しない②隠しカメラ・隠しマイクは原則として使用すべきでなく、例外として使用を許されるのは、報道の事実に公共性、公益性があり、かつ隠しカメラ・隠しマイクによる取材が不可欠の場合に限定される。私人間のトラブルで、個人のプライバシーが最大限配慮されるケースにおいて、隠しカメラで撮影した映像については、被取材者の意見や反論があればそれを取り上げるなど、より慎重な配慮が必要であることは、隣人トラブル報道事案(当委員会1999年12月22日決定)において示したところであり、本件において隠しカメラ・隠しマイクによる取材が不可欠であった

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