放送人権委員会 判断ガイド 2024
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27企画・取材、制作、放送取材はしなかったというのである。したがって、たとえこのシーンが申立人の了解の下に行われ、それゆえ申立人との関係において問題はないとしても、本件放送に際して「再現」であるという断りはなされていないから、このシーンを見た視聴者には、実際に現金が支払われたという誤った認識を強く植えつけられることになったことは明らかである第27号 新ビジネス“うなずき屋”報道(2006.1.17)関 連クリーン・ハンドの原則(168ページ)身分を偽っての取材はあるまじき行為学園を訪れたE社の取材担当者とカメラマンは、申立人からその無断取材をとがめられ名刺を求められた際、新宿区にあるスナックの店名と氏名(2名併記)が記載された名刺を手渡した。その理由として「自分の名刺がなかったので、財布に入っていた他人の名刺を渡してしまった」と弁解しているが、取材の際に他人の名刺を渡すような行為は取材倫理以前の問題であって、ジャーナリストとしてあるまじき行為と言わなければならない。第16号 インターネットスクール報道(2002.1.17)外部制作者の取材も局に責任外部プロダクションの担当者により取材過程で生じた権利侵害や倫理違反については、テレビ局がその素材を使って放送した場合は、原則として全過程について責任を負うものと理解すべきである。第16号 インターネットスクール報道(2002.1.17)解 説かつて、「放送倫理違反」あるいは「放送倫理上問題あり」という表現を使っていたが、2012年5月から「放送倫理上問題あり」という表現に統一した。

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