放送人権委員会 判断ガイド 2024
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11企画・取材、制作、放送取材・報道の自由1 報道の自由報道活動は、市民の知る権利に応えることによって、平和で豊かな民主主義社会を実現することを使命とする。取材・報道の自由は、その使命のために、市民からわれわれに委ねられたものである。この自由は、あらゆる権力、あらゆる圧力から独立した自主的・自立的なものでなければならない。判 例〈取材・報道の自由〉最高裁大法廷決定「博多駅テレビフィルム提出命令事件」1969年11月26日報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。したがって、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。

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