239資料(2) 前号の調査の結果、委員会が審理案件としないことを決定した場合は、その旨およびその理由を、苦情申立人および当該放送事業者へ通知すること(3) 苦情申立人と当該放送事業者との間の話し合いが不十分と認められる場合は、まず当事者間での解決の努力を促し、必要に応じて解決に向け、仲介・斡旋の労をとること(4) 審理のための資料として使用することを前提に、苦情申立人および当該放送事業者から、関係資料の提供、当該番組の放送済みテープの提出を得るなど、審理に資するものであると事務局が判断する事柄についての協力を得ること(5) 審理終了後、第8条第1項により提出された当該番組の放送済みテープその他関係資料等を苦情申立人および当該放送事業者に速やかに返却すること(6) 委員会の審理結果を委員会の名の下に苦情申立人および当該放送事業者に通知すること(7) 会議、記録に関する事務を行うこと(8) その他審理のために必要な事務の処理 (改 正)第18条この規則の改正については、委員会の議決を経て、理事会の承認を要する。付 則この規則は、平成9年6月11日より施行する。平成9年6月11日 制定平成10年8月1日 改正平成13年4月1日 改正平成15年7月1日 改正平成16年4月1日 改正平成19年3月14日 改正令和2年4月1日 改正
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