放送人権委員会 判断ガイド 2024
256/264

238放送人権委員会 判断ガイド2024資料5 委員会は、委員会の審理の結果を放送することを当該放送局に求めることができる。第9章 旅費等の支給第12条第8条第1項に定める事情聴取または前条第1項に定める通知のために委員会に出席する苦情申立人(当分の間、個人またはその直接関係人1人)に対し、その請求により、旅費を支給することができる。2 第8条第3項に定める事情聴取のために委員会に出席する者に対し、旅費および謝礼を支給することができる。3 旅費は、交通費、日当および宿泊料とする。4 前三項の規定による支給に関する規程は、事務局長が定める。第10章 議決の方法等第13条委員会の議事は、委員長および委員長代行のうち2人を含む5人以上の委員が出席しなければ議決できない。 第14条委員長は、委員会の会議を司会し、議事について意見を述べ、かつ議決に加わることができる。第15条委員長は、必要に応じ、事務局に対し議題の説明を求めることができる。第16条委員会の議事は委員全員の一致をもって決することを原則とする。全員の一致が得られない場合は、多数による議決とする。賛否同数の場合は委員長の判断による。多数決による議決の場合は、「勧告」または「見解」に少数意見を付記することができる。なお、やむを得ない理由で委員会に出席できない委員は、書面をもって意見を述べることができる。第11章 事務局第17条委員会は、委員会の運営事務のうち、次に掲げるものを事務局に行わせる。(1) 申し立てられた苦情に関する調査と報告

元のページ  ../index.html#256

このブックを見る