放送人権委員会 判断ガイド 2024
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237資料第5章 事情聴取、テープの提出等第8条委員会は、審理にあたり、苦情申立人および当該放送事業者に事情を聴くほか、当該番組の放送済みテープその他関係資料等の提出を求めることができる。2 委員会が必要と認めた場合は、苦情申立人に前項により提出された放送済みのテープを視聴させることができる。3 委員会は、必要により、案件に関係する専門家等の意見を聴くものとする。第6章 申立料第9条苦情申立人から委員会への審理申立ては、無料とする。第7章 公開第10条第8条第1項および第3項に定める事情聴取は、委員会が相当と判断した場合は、公開とすることができる。2 委員会は、審理に関する議事録を公開する。第8章 勧告、見解第11条委員会は、審理の結果を「勧告」または「見解」としてとりまとめ、審理の経過を含め、苦情申立人および当該放送事業者に書面により通知する。2 通知の内容は、機構の構成員に報告するとともに、苦情申立人および当該放送事業者に公表することを通告した後、機構が委員会名で公表する。3 前項の公表にあたり、委員会は、実名で発表することについて苦情申立人の事前の承諾を得る。特別の事情がある場合は、本人の希望により匿名とする。4 公表は、記者会見その他適宜の方法により行う。

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