236放送人権委員会 判断ガイド2024資料範囲内であると認められる場合(3) 苦情申立人において、申立てを交渉の材料とし、委員会に苦情を申し立てたことをことさらに喧伝し、または放送事業者との話し合いを合理的な理由なく拒絶するなど、放送事業者による自主的な解決を困難にしていると認められる場合(4) 前各号に準ずる場合その他機構および委員会の目的等に照らして審理の対象とすることが適当でないと認められる場合3 委員会は、申し立てられた苦情について、前項の規定に基づき審理を開始した後に前項各号に該当するものと判断したときは、その段階で審理を中止することができる。4 第1項第1号に定める事項についてのきわめて重大な権利侵害および放送倫理上の問題に関しては、申立てを待たずに、委員会の判断により審理を開始することができる。5 第1項第1号に定める事項について、放送関係者による重大な権利侵害等を伴う取材活動・放送がなされ、これが継続中であって、かつ緊急に対応する必要があると認めたときは、本人または利害関係人の申立てにより、委員会は、放送事業者または所属の関係者に対し、その事態を解消するために必要な措置を取るよう要望することができる。第4章 苦情の受理、審理の手続き第6条苦情の申立ては、事務局に対し、委員会の定める様式の書面によって行うものとする。2 申し立てられた苦情の受理および審理の手続きは、別に定める内規による。第7条委員会は、事務局が事前に受理・収集・作成した資料等に基づき審理する。
元のページ ../index.html#254