放送人権委員会 判断ガイド 2024
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235資料として取り扱わない。ただし、放送された番組の取材過程で生じた権利侵害およびこれに係る放送倫理上の問題については、委員会の判断で取り扱うことができる。(4) 審理の対象となる苦情は、放送された番組に関して、苦情申立人と放送事業者との間の話し合いが相容れない状況になっているもので、原則として、放送のあった日から3か月以内に放送事業者に対し申し立てられ、かつ、1年以内に委員会に申し立てられたものとする。(5) 申立てに係る放送に関連する紛争について訴訟、調停等で係争中の事案および放送事業者に対し損害賠償を請求している事案は、原則として取り扱わない。また、申立て後に、苦情申立人、放送事業者のいずれかが司法の場に解決を委ね、もしくは苦情申立人が放送事業者に対し損害賠償を請求した場合は、その段階で審理を中止することができる。(6) 苦情を申し立てることができる者は、その放送で取り上げられたことにより権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人を原則とする。ただし、団体からの申立てについては、委員会において、団体の規模、組織、社会的性格等に鑑み、救済の必要性が高いなど相当と認めるときは、取り扱うことができる。(7) 放送番組制作担当者個人に対する申立ては、審理の対象としない。(8) CMに関する苦情は、原則として取り扱わない。(9) 既になされた申立てと実質的に同一の内容の申立ては、審理の対象としない。2 委員会は、次の各号に該当する場合には、前項にかかわらず、当該苦情を審理の対象としないことができる。(1) 申立てに係る放送の内容、権利侵害の程度および実質的な被害回復の状況に鑑みて、審理の対象とすることが相当でないと認められる場合(2) 国または地方公共団体の公選職にある者またはそれらの候補者からの申立てであって、申立てに係る放送の内容が明らかに受忍限度の

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