234放送人権委員会 判断ガイド2024資料第1章 総則第1条「放送倫理・番組向上機構」(以下「機構」という)規約(以下「規約」という)第3条の目的の達成を円滑に行うため、規約第32条第2項の規定に基づき、この規則を制定する。第2条「放送と人権等権利に関する委員会」(以下「委員会」という)の運営に関しては、規約に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。第2章 会議の招集および開催第3条委員会は、原則として毎月1回、委員長の招集により開催する。2 委員長が必要と認めたとき、または委員3人以上が必要と認めて委員長に会議の招集を求めたときは、臨時に開催する。3 専務理事または事務局長が必要と認めたときは、委員長に委員会の招集を求めることができる。第4条委員が会議に出席できないときは、あらかじめ適宜の方法をもって欠席の旨を事務局長に申し出ておかなければならない。第3章 苦情の取り扱い基準第5条委員会は、申し立てられた苦情について、次の各号の基準に照らして審理すべきものと判断したときは、審理を開始するものとする。(1) 名誉、信用、プライバシー・肖像等の権利侵害、およびこれらに係る放送倫理上の問題に関するものを原則とする。(2) 公平・公正を欠いた放送により著しい不利益を被った者からの申立てがあった場合は、委員会の判断で取り扱うことができる。(3) 放送前の番組にかかわる事項および放送されていない事項は、原則放送と人権等権利に関する委員会 運営規則
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