放送人権委員会 判断ガイド 2024
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232放送人権委員会 判断ガイド2024資料第11章  規約の変更および解散(規約の変更)第43条本機構の規約は、理事会において、理事長および全理事の3分の2以上の同意を得なければ変更できない。(解散および残余財産)第44条本機構の解散は、理事会において理事長および理事の全員が出席し、4分の3以上の同意をもって決する。2 解散のときに存する残余財産の処理は、理事会の議決を経て、次条に定める清算人が行う。(清算人)第45条本機構が解散するときは、理事会が清算人を指名する。第12章  附   則(実施期日等)第46条この規約は、平成15年7月1日より施行する。2 本機構は、「放送番組向上協議会」と「放送と人権等権利に関する委員会機構」の統合により設立されたもので、本機構の設立時において当該両団体で継続中の事業・業務は引き継いで実施する。3 年度途中で選任された評議員、放送倫理検証委員会、放送人権委員会、青少年委員会の委員の任期は、9月30日までに選任された場合には当該年度末までを最初の1年と計算する。10月1日以降に選任された場合は、次年度末までを最初の1年と計算する。(平成15年7月1日 制定・施行)(平成16年4月1日 改正・施行)(平成19年3月14日改正、同年7月1日施行-BRC増員)(平成19年5月8日改正、同年5月13日施行-検証委設立)

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