231資料第9章 事 務 局(事務局)第39条視聴者等からの意見・苦情の受理、調査研究、各種会議の運営その他本機構の事務を処理するため、事務局をおく。2 事務局職制は、理事会の承認を経て、事務局長が定める。3 本機構は、必要な数の事務局員を雇用する。4 事務局は、第4条に定める三委員会に対し、放送界の動向および視聴者の意見・苦情等の情報を提供するとともに各委員会の運営に協力し、委員会の審議概要等記録作成の実務を行う。第10章 資産および会計(経費の支弁)第40条本機構の経費は、会費その他の収入をもって支弁する。2 資産および収支の管理は、専務理事が行う。(予算および決算) 第41条本機構の事業計画および収支予算は、毎会計年度開始前に理事会の議決を経なければならない。2 本機構の収支決算は、毎会計年度終了後2か月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事による監査を経て、理事会の承認を得なければならない。3 会計年度開始前に予算が成立しないときは、成立するまで前年度予算額の範囲内で執行する。4 前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。(会計年度)第42条本機構の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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