放送人権委員会 判断ガイド 2024
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230放送人権委員会 判断ガイド2024資料第8章  放送と青少年に関する委員会(委員会の目的)第33条放送と青少年に関する委員会(以下「青少年委員会」という)は、第4条第1項第4号に定める事業を行うほか、第3条に定める目的達成のため、審議の結果等を公表することを通して、視聴者と放送事業者を結ぶ回路として機能する。(委員の構成)第34条青少年委員会は、評議員会が有識者(放送事業者の役職員を除く)の中から選任する6名以上8名以内の委員で構成する。(委員長および副委員長)第35条青少年委員会に委員長1名および副委員長1名をおく。2 委員長は、委員の互選により決定する。副委員長は、委員の中から委員長が指名する。3 委員長は、青少年委員会を代表し、青少年委員会を主宰する。4 委員長は、青少年委員会を招集し、その議長となる。5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長を欠くときまたは委員長に事故あるときは、その職務を代行する。(任 期)第36条委員の任期は3年とする。再任を妨げない。(委員会の開催)第37条青少年委員会の開催は、原則として毎月1回とする。ただし、委員長が必要と認めたときは臨時に開催する。2 青少年委員会の運営方法は、別途定める規則による。(議 事)第38条青少年委員会の議事の結果は、速やかに構成員に通知する。2 議事の要旨は、放送事業者および青少年関係機関等に配布するとともに、公表する。

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