放送人権委員会 判断ガイド 2024
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229資料必要に応じ委員長が招集する。2 放送倫理検証委員会の運営方法は、別途定める規則による。第7章  放送と人権等権利に関する委員会(委員会の目的)第28条放送と人権等権利に関する委員会(以下「放送人権委員会」という)は、第4条第1項第3号に定める事業を行うほか、必要に応じて構成員に対し、第3条に定める目的達成のため、放送と人権についての提言を行う。(委員の構成)第29条放送人権委員会は、評議員会が有識者(放送事業者の役職員を除く)の中から選任する7名以上10名以内の委員で構成する。(委員長および委員長代行)第30条放送人権委員会に委員長1名および委員長代行2名をおく。2 委員長は、委員の互選により決定する。委員長代行は、委員の中から委員長が指名する。3 委員長は、放送人権委員会を代表し、放送人権委員会を主宰する。4 委員長は、放送人権委員会を招集し、その議長となる。5 委員長代行は、委員長を補佐し、委員長を欠くときまたは委員長に事故あるときは、その職務を代行する。(任 期)第31条委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。(委員会の開催)第32条放送人権委員会は、 必要のつど、委員長が招集する。2 放送人権委員会の運営方法は、別途定める規則による。

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