放送人権委員会 判断ガイド 2024
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228放送人権委員会 判断ガイド2024資料かじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者または表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。2 前項のほか、評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。第6章  放送倫理検証委員会(委員会の目的)第23条放送倫理検証委員会は、第4条第1項第2号に定める事業を行うほか、必要に応じて構成員に対し、第3条に定める目的達成のため、放送番組や放送倫理のあり方についての提言を行う。(委員の構成)第24条放送倫理検証委員会は、評議員会が有識者(放送事業者の役職員を除く)の中から選任する8名以上10名以内の委員で構成する。(委員長および委員長代行)第25条放送倫理検証委員会に委員長1名および委員長代行2名をおく。2 委員長は、委員の互選により決定する。委員長代行は、委員の中から委員長が指名する。3 委員長は、放送倫理検証委員会を代表し、放送倫理検証委員会を主宰する。4 委員長は、放送倫理検証委員会を招集し、その議長となる。5 委員長代行は、委員長を補佐し、委員長を欠くときまたは委員長に事故あるときは、その職務を代行する。(任 期)第26条委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。(委員会の開催)第27条放送倫理検証委員会の開催は、原則として毎月1回とする。また、

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