227資料第5章 評 議 員 会(評議員会の目的)第18条評議員会は、放送倫理検証委員会、放送と人権等権利に関する委員会および放送と青少年に関する委員会の委員を選任する。(評議員会の構成)第19条評議員会は、理事会が有識者(放送事業者の役職員を除く)の中から選任し委嘱する評議員7名以内で構成する。(議 長)第20条評議員会に議長1名および議長代行1名をおく。2 議長は、評議員の互選により決定する。議長代行は評議員の中から議長が指名する。3 議長は、評議員会を代表し、評議員会を主宰する。4 議長代行は、議長を補佐し、議長を欠くときまたは議長に事故あるときは、その職務を代行する。(任 期)第21条評議員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。(評議員会の招集および議決方法)第22条評議員会は、第18条の目的達成のため、議長が必要と認めたときに招集する。2 評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立する。3 議長は、評議員会の議事を進行する。4 評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。5 評議員会の開催方法は、評議員が同一の場所に集合しての開催を原則とするが、テレビ会議システム等を用いての開催、もしくは前記の方法を複合しての開催も可とする。(書面表決等)第22条の2 やむを得ない理由のため会議に出席できない評議員は、あら
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