226放送人権委員会 判断ガイド2024資料(2) 業務報告および収支決算(3) 評議員、専務理事および事務局長の選任(4) その他本機構の運営および業務執行に関する重要な事項(理事会の招集と議決方法)第15条理事会は、必要あるときに理事長が招集する。2 理事会は過半数の理事の出席をもって成立する。3 理事会の議長は理事長とする。4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。5 理事会の開催方法は、理事が同一の場所に集合しての開催を原則とするが、テレビ会議システム等を用いての開催、もしくは前記の方法を複合しての開催も可とする。(書面表決等)第16条やむを得ない理由のため会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者または表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。2 前項のほか、理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。(議事録)第17条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。(1) 日時および場所(2) 理事の現在数および出席者氏名(書面表決者および表決委任者を含む)(3) 議決事項(4) 議事の経過要領および発言の要旨
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