225資料4 監事は、日本放送協会および日本民間放送連盟が、それぞれ1名を選任する。5 専務理事および事務局長は、理事会において選任する。(役員の職務)第10条理事長は、本機構を代表し、機構事務を総理する。2 専務理事は、理事長を補佐し、事務局を統括し、本機構の業務を処理する。理事長を欠くときまたは理事長に事故あるときは、その職務を代行する。3 事務局長は、専務理事を補佐し、本機構の業務を処理する。専務理事を欠くときまたは専務理事に事故あるときは、その職務を代行する。4 監事は、本機構の会計および理事長、専務理事および事務局長の職務執行状況を監査する。(役員の任期)第11条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。3 役員は任期満了後においても、新たに後任者が選任されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。(役員の報酬)第12条役員は有給とすることができる。2 報酬を受ける役員およびその報酬額は、理事会において定める。第4章 理 事 会(理事会の構成)第13条理事会は、理事長および理事をもって構成する。2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。(理事会の議決権)第14条理事会は、次の事項を議決する。(1) 事業計画および収支予算
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