224放送人権委員会 判断ガイド2024資料第2章 構 成 員(構成員)第5条本機構の構成員は、次のとおりとする。(1) 日本放送協会(2) 一般社団法人 日本民間放送連盟(3) 一般社団法人 日本民間放送連盟会員各社(4) その他理事会が承認した基幹放送事業者(協力・遵守)第6条構成員は、本機構および本機構の設置する委員会の審議、審理等に協力するとともに、その見解、要望等を尊重し、勧告を遵守する。(会 費)第7条構成員は、理事会において定める会費を拠出する。第3章 役 員(役 員)第8条本機構に、次の役員をおく。(1) 理事長 1名(2) 理事 9名(3) 監事 2名2 理事のうち1名を専務理事、1名を事務局長とする。(役員の選任)第9条理事長は、構成員が推薦する放送事業者の役職員および経験者以外の者から、理事会で選任する。2 理事のうち3名は、放送事業者の役職員以外の者から、理事長が選任する。3 第2項によって選任される以外の理事は、日本放送協会および日本民間放送連盟が、それぞれ3名を選任する。
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