223資料誤解を与えた疑いがあると判断した場合に、放送倫理上の問題があったか否かの調査および審理ウ.前号の調査および審理に基づく勧告または見解の通知および公表エ.前号の勧告または見解の一部として、放送事業者に対する再発防止計画提出の要請オ.前号に基づいて提出された再発防止計画およびその実施状況についての意見の通知および公表カ.その他本機構の目的を達成するために必要な事項(3) 放送と人権等権利に関する委員会ア.個別の放送番組に関する放送法令または番組基準に係わる重大な苦情、特に人権等の権利侵害に関する苦情(苦情申立人と放送事業者との話し合いが相容れない状況にあり、かつ、司法に基づき係争中でないもの)の審理イ.前号の審理に基づく苦情申立人および被申立人(放送事業者)への勧告または見解の提示ウ.前号の審理に基づく勧告または見解の構成員への報告および公表エ.その他本機構の目的を達成するために必要な事項(4) 放送と青少年に関する委員会ア.放送と青少年に関する視聴者の意見の把握および審議イ.前号の審議に基づく見解の構成員への報告および公表ウ.視聴者からの意見の構成員および関係団体への報告エ.大学等研究機関と協力しての、放送と青少年に関する調査研究オ.その他本機構の目的を達成するために必要な事項2 放送倫理検証委員会、放送と人権等権利に関する委員会および放送と青少年に関する委員会において、同一の放送番組を取り扱う場合、互いに連携して、必要な措置を講ずる。
元のページ ../index.html#241