放送人権委員会 判断ガイド 2024
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222放送人権委員会 判断ガイド2024資料第1章  総   則(名 称)第1条本機構は、「放送倫理・番組向上機構」〔英語で「Broadcasting Ethics & Program Improvement Organization」〕と称する。略称は、「放送倫理機構」〔英語ではBPO〕とする。(事務局)第2条本機構は、第39条に定める事務局を、東京都千代田区紀尾井町1番1号 千代田放送会館7階におく。(目 的)第3条本機構は、放送事業の公共性と社会的影響の重大性に鑑み、言論と表現の自由を確保しつつ、視聴者の基本的人権を擁護するため、放送への苦情や放送倫理上の問題に対し、自主的に、独立した第三者の立場から迅速・的確に対応し、正確な放送と放送倫理の高揚に寄与することを目的とする。(事 業)第4条本機構は、前条の目的を達成するため、「評議員会」ならびに「放送倫理検証委員会」「放送と人権等権利に関する委員会」および「放送と青少年に関する委員会」をおき、これを維持・運営し、次の事業を行う。(1) 評議員会ア.第5章に定めるところによる。(2) 放送倫理検証委員会ア.放送倫理を高め、放送番組の質を向上させるため、放送番組の取材・制作のあり方や番組内容などに関する問題の審議イ.虚偽の疑いがある番組が放送されたことにより、視聴者に著しい放送倫理・番組向上機構 規約

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