放送人権委員会 判断ガイド 2024
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204放送人権委員会 判断ガイド2024顏なしインタビュー等についての要望  ~最近の委員会決定をふまえての委員長談話~2014年6月9日放送と人権等権利に関する委員会委員長  三宅 弘Ⅰ.情報の自由な伝達と名誉・プライバシーの保護など人が自由に様々な意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会を持つことは、個人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保を実効あるものとするためにも必要である。しかし、高度情報通信社会において、他人に知られたくない個人のプライバシー、名誉、肖像などはみだりに侵害されることのないよう保護することも必要である。情報の自由な伝達とプライバシーや秘密の保護との適正な調整があってこそ、行きすぎた社会の匿名化を防ぐことができる。Ⅱ.安易な顔なしインタビューが行われていないかテレビニュースなどで、ボカシやモザイクを施したり、顔を写さないようにして、取材対象が特定できないようにする、いわゆる顔なしインタビューが放送されることがある。 知る権利に奉仕する取材・報道の自由の観点からは、取材・放送にあたり放送倫理における、事実の正確性、客観性、真実に迫る努力などを順守するために、顔出しインタビューを原則とすべきである。 この点について、テレビ局各局では、顔出しインタビューを原則としつつ、例外として顔なしインタビューを認める場合について検討し、社内ルールを定めて1取材、報道等に関する要望要望、見解、声明などIV

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