放送人権委員会 判断ガイド 2024
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203審理対象外とした事例議を行った結果、「申立ての内容は選挙の公正に関するものであり、名誉、プライバシー等の権利侵害に関する苦情ではない。運営規則に照らし委員会が審理すべき案件とは認められない」ということで委員全員の意見が一致し、翌3日にその旨通知した。(2007年4月)県知事選立候補予定者からの公平・公正に関する訴え沖縄県知事選挙の立候補予定者であった申立人は、地元テレビ局が放送した知事選公開討論会において、同じ立候補予定者だった他の2名を招き、自分を招かなかったことについて、選挙の公正さを害する不公平な取り扱いだと申し立てた。委員会は、局側に「見解」の提出を要請し、双方から出された文書、資料等をもとに審議した結果、「局が公開討論に招く立候補予定者を絞り込んだ基準そのものは不合理とは認められず、かつ、基準へのあてはめが平等を欠いたことをうかがわせる事情も格別見当たらない。したがって、運営規則が定めた「『名誉、信用、プライバシー・肖像等の権利侵害、およびこれらに係る放送倫理違反に関する』苦情に当たらず、かつ『公平・公正を欠いた放送により著しい不利益を被った者』からの申立てとして取り扱うべきものとも判断されない」として審理対象外と決定した。(2010年12月 第168回委員会)参 照委員会 運営規則5条(苦情の取り扱い基準) 1 委員会は、申し立てられた苦情について、次の各号の基準に照らして審理すべきものと判断したときは、審理を開始するものとする。 (2)​公平・公正を欠いた放送により著しい不利益を被った者からの申立てがあった場合は、委員会の判断で取り扱うことができる。 (6)​苦情を申し立てることができる者は、その放送で取り上げられたことにより権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人を原則とする。団体からの申立てについては、委員会において、団体の規模、組織、社会的性格等に鑑み、救済の必要性が高いなど相当と認めるときは、取り扱うことができる。2 委員会は、次の各号に該当する場合には、前項にかかわらず、当該苦情を審理の対象としないことができる。 (2)​国または地方公共団体の公選職にある者またはそれらの候補者からの申立てであって、申立てに係る放送の内容が明らかに受忍限度の範囲内であると認められる場合

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