202放送人権委員会 判断ガイド2024審理対象外とした事例5政治的公平・公正に関する申立て「民主党 影の内閣」報道に対する自民党の申立て「ニュース番組で、『民主党菅政権の閣僚名簿』と民主党が選挙戦術として打ち出したマニフェストについて約30分放送したが(2003年11月4日)、これは放送法の“政治的公平”や自社の番組基準に違反することは明らかで、しかも選挙期間中に民主党1党だけのPRを行うもので、申立人の権利を侵害している」という自民党の幹事長名の申立てがあった。委員会では、申立ては幹事長名でなされ、“党”が主体であることがはっきりしており、運営規則の「苦情を申立てることが出来る者は、当分の間、その放送により権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人を原則とする」に該当しないこと、並びに運営規則は「苦情の取り扱い対象は、名誉、信用、プライバシー等の権利侵害に関するものを原則とする」としていることから、直ちに政治的公平に関する苦情を審理することは困難との判断から、本件申立てを審理対象外とした。(2003年12月 第83回委員会)自民党山形県連の制作番組に対する民主党の申立て自民党山形県連が制作した広報番組を地元民放が2004年3月20日に放送したことについて、民主党代表から”政治的公平”を定めた放送法に反すると申立てがあった。委員会は取り扱い基準に照らし、上記の案件と同じ理由で審理対象外とすることを決定した。(2004年7月 第90回委員会)都知事選立候補者からの申立て2007年4月2日、都知事選候補者であるA氏からファックスで「昨日放送された情報番組で、他の4候補者のみを出演させ選挙運動に関する報道を行った。これは放送法および公職選挙法違反であり、また、Aのみ“主でない候補”として排除したのは、視聴者にAはマイナーであるという誤解を与える」との申立てがあった。 委員会では、投票日が迫っていることから、次の委員会を待たずに持ち回り協
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