201審理対象外とした事例うことができるものではありますが、フィクションであるドラマの場合に、これらの取り扱い基準に該当することは、一般には容易なことではありません。しかし、社会的意義あるドラマが引き起こす波紋に対する事前の配慮は、人権侵害や放送倫理上の問題を生じさせないためにも必要であると考えるので、以上のとおりコメントするものです。(2014年5月 第209回委員会)市長の専決処分、随意契約に関する報道申立ての対象は2015年3月に報道番組で放送された特集。この報道について申立人は、茨城県潮来市長だった当時、あたかも鹿児島県阿久根市の元市長のように違法に専決処分を繰り返し、かつ特定のコンサルタント会社と随意契約することで施工業者に損害を与えたかのような「事実と異なる内容が放送され、私の名誉は著しく傷つけられ、多くの市民の信頼を失いました」と謝罪と訂正を求めて申し立てた。委員会は、BPO規約第3条(目的)及び委員会運営規則第5条の苦情の取り扱い基準に照らして検討した結果、市長による専決処分、随意契約という公職者による職務執行そのものを対象とした放送部分についての苦情は、当委員会の審理対象として取り扱うべき苦情に含まれないということで委員全員の意見が一致し、本件申立てについては、審理対象外と判断した。(2015年12月 第228回委員会)
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