放送人権委員会 判断ガイド 2024
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199審理対象外とした事例組でリポーターが「極めて例外的なこと」「これは明らかに違法です」と発言したことは重大な人権侵害にあたると申し立てた。委員会では「BPOの目的や委員会の任務に鑑み、市長による専決処分という公職者による公権力の行使そのものを対象とした放送部分についての苦情は、委員会が審理対象として取り扱うべき苦情に含まれない」として審理対象外と決定した。(2010年12月 第168回委員会)児童養護施設関連ドラマに対する申立て申立ての対象とされた放送は、A社の連続ドラマ第1話で、申立てはある病院の院長によるもの。番組中の児童養護施設入所中の子どもに対するあだ名の設定や同施設長が子どもたちをペットショップの犬と同等とみなすような発言等が、児童養護施設入所中の子ども、里子ないし同施設職員の名誉を傷つけるとの理由から、本番組の内容変更及びドラマ制作の経過についての説明を求めたもの。 委員会は、本件申立ての審理入りの可否について慎重に検討したが、次のとおり、本件申立ては、 運営規則第5条の苦情の取り扱い基準の各要件に該当しないものとして、審理対象外とすることとした。 (1)まず、運営規則第5条1.(1)は、「名誉、信用、プライバシー・肖像等の権利侵害、およびこれらに係る放送倫理違反に関するものを原則とする。」と規定している。この点について、本件申立ては、本番組の問題部分が、児童養護施設入所中の子ども、里子ないし同施設職員の名誉を侵害すると述べているが、個別具体的な子ども、里子ないし施設職員個人の特定がなされていないために、当該特定の対象者についての個別具体的な名誉侵害の有無を判断することができない。 (2)また、運営規則第5条1.(2)は、「公平・公正を欠いた放送により著しい不利益を被った者からの書面による申立てがあった場合は、委員会の判断で取り扱うことができる。」と規定している。この点に関して、本件申立ては、本番組の問題部分によって、児童養護施設の子どもが学校等で非人格的なあだ名等で呼称され、からかわれることを心配するとしており、本番組の問題部分に公平・公正を欠くために、これらの子どもが著しい不利益を被る旨、述べているものとも捉えられる。 しかしながら、上記と同様、本件申立てにおいては、個別具体的な子どもが特定できず、著しい不利益の内容も明らかでないため、当委員会がその裁量で取り扱うべき事案であるか否かを判断することができない。 (3)さらに、運営規則第5条1.(6)は、「苦情を申し立てることができる者は、そ

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