198放送人権委員会 判断ガイド2024審理対象外とした事例参 照委員会 運営規則5条(苦情の取り扱い基準)1 (5) 申立てに係る放送に関連する紛争について訴訟、調停等で係争中の事案および放送事業者に対し損害賠償を請求している事案は、原則として取り扱わない。(後略)▶委員会は、当初から金銭の要求が絡む申立ては取り扱ってこなかったが、2007年7月の運営規則改正で明記した。和菓子の“元祖”争い「いちご大福」の考案者を自認する人とその人が経営する東京の和菓子屋が、「バラエティー番組で“いちご大福の元祖は三重県の和菓子屋”と紹介されたため、考案者としての名誉・信用を著しく害され、また、元祖の店としての信用・営業権を侵害された」と訂正・謝罪放送を要求して申し立てた。委員会で検討した結果、多数の和菓子業者が元祖を名乗っている現状の中で、限られた資料に基づいて誰が元祖であるかを認定するのは困難であり、このような事案について委員会が審理し、人権侵害の有無を判断することは相当ではないなどとして、審理対象としないことを決定した。(2008年10月 第140回委員会)局に対する番組の視聴請求宗教団体から「2009年1月のニュース番組で、事実ではない事項を放送し、団体の名誉・信用を不当に毀損したので、放送法に基づき視聴要請をしたにもかかわらず、当該局は何も対応をせず事実上拒否している。委員会で、当該局に対し視聴させるよう勧告して欲しい」と申立てがあった。委員会では、運営規則の第5条は、放送された番組の内容を審理対象とすると規定していることから、本件のような視聴請求は審理の対象外であると結論付けた。なお、当該局には、2001年2月に出した「放送番組の録画・録音の視聴請求について」と題する見解に留意してほしい旨伝えた。(2009年6月 第149回委員会)関 連放送番組の録画・録音の視聴請求について(219ページ)市長の専決処分に関する報道申立人は元鹿児島県阿久根市長で、市長当時行った専決処分について、報道番
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