放送人権委員会 判断ガイド 2024
214/264

196放送人権委員会 判断ガイド2024審理対象外とした事例行った。委員会で審理すべきか検討したところ、名誉権については、放送の中でこの団体について明示的に触れられた箇所がないこと、また肖像権・プライバシー権についても、映像の使用がこの団体の人格的利益に対する侵害が受忍限度を超えるものであると認められないことから、運営規則第5条に則り、審理の対象とすることが相当でないと判断した。(2022年8月 第307回委員会)宗教団体の活動に言及した放送に対する申立て宗教団体および、その創設者に言及した放送で、団体・創設者・信徒らの名誉が毀損されたとして宗教団体から申立てが行われた。委員会では、運営規則で団体からの申立てについては、団体の規模、組織、社会的性格等に鑑み、救済の必要性が高いなど相当と認めるときに限り、例外的に苦情の申立てを受け付け審理の対象としているが、この事案については例外的に救済する必要性が高いものとは言えないと判断し、審理の対象とはしなかった。(2022年9月 第308回委員会)

元のページ  ../index.html#214

このブックを見る