放送人権委員会 判断ガイド 2024
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191審理対象外とした事例ころ、映像使用については受忍限度を超えるものとは言えず、「放送の内容、権利侵害の程度および実質的な被害回復の状況に鑑みて、審理の対象とすることが相当でないと認められる場合」に該当すると判断し、審理対象としなかった。(2021年12月 第299回委員会) 自身の映像のモザイク処理に対する申立てバラエティー番組で自分の映像だけモザイクをかけて放送されたのは、視聴者に問題タレントであるかのような印象を与え人権侵害だ、とタレントが申し立てた。委員会で検討したところ、一般的な視聴者が通常の視聴方法をとるかぎり、モザイクされていること及びモザイクの対象が申立人であることを認識するのは極めて困難であること、またモザイクによる演出が直ちに社会的評価を低下させるものとはいえないことや放送時間が短時間であること等を総合的に考慮すると「放送の内容、権利侵害の程度および実質的な被害回復の状況に鑑みて、審理の対象とすることが相当でないと認められる場合」に該当するとして、審理対象としなかった。(2022年3月 第302回委員会)

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