190放送人権委員会 判断ガイド2024審理対象外とした事例2放送内容、権利侵害の程度、実質的な被害回復状況に鑑みて、審理の対象とすることが相当でないと認められる事例2020年4月施行の運営規則第5条第2項第1号で「申立てにかかる放送の内容、権利侵害の程度および実質的な被害回復の状況に鑑みて、審理の対象とすることが相当でないと認められる場合」は、審理の対象としないことができる旨を明記した。 自身の逮捕報道に対する申立て自身の逮捕がニュースで放送され、その際、フェイスブックに公開していた写真が無断で使用されたことは人権侵害だと会社経営の男性が申し立てた。フェイスブックに載せた顔写真の使用については委員会決定第63号・64号で基本的な考え方を示しているのに加え、運営規則では「放送の内容、権利侵害の程度および実質的な被害回復の状況に鑑みて、審理の対象とすることが相当でないと認められる場合」は審理の対象としないことができると定められていることから、審理対象としないことを決定した。(2021年6月 第293回委員会)関 連第63号・64号「事件報道に対する地方公務員からの申立て」 故人の映像使用に対する申立て亡くなった娘の映像や写真を元夫から借用して娯楽番組で放送したことは人権侵害だと遺族が申し立てた。敬愛追慕の情の対象ともなりえたため、委員会で検討したが、委員会は「放送の内容、権利侵害の程度および実質的な被害回復の状況に鑑みて、審理の対象とすることが相当でないと認められる場合」に該当すると判断し、審理入りしなかった。(2021年11月 第298回委員会) 自身の映像の無許可使用に対する申立てフェイクニュースをテーマにした報道番組の中で、自身の映像を無許可で放送されたのは人権侵害だ、と在日外国人の男性が申し立てた。委員会で検討したと
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