放送人権委員会 判断ガイド 2024
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189審理対象外とした事例営規則第5条に則り、審理の対象とすることが相当でないと判断した。(2022年7月 第306回委員会)番組出演者の発言に対する申立て番組に出演した弁護士の発言により、旧統一教会が反社会的団体と決めつけられ過度な精神的ダメージを受けたとして、信者から申立てが行われた。委員会では、運営規則で苦情を申し立てることができる者については、権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人を原則としているが、この申立ては旧統一教会に対する権利侵害を主張するものであると認められることから審理の対象としなかった。(2022年9月 第308回委員会)ドラマ内の登場人物名に関連しての申立て聴覚障害者団体の代表が、若年発症型両側性感音難聴により失聴した若者が登場するドラマで、「優生」という名前が使用されたことについて、その名前が旧優生保護法を想起させ、被害者、障害・疾患がある人などの人間としての存在、尊厳を傷つけたとして申立てを行った。委員会では、申立て内容は団体の代表に対する権利侵害とは認められず、当委員会の苦情の取り扱い基準にも該当しないと判断し、審理の対象としなかった。(2023年1月 第312回委員会)

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