放送人権委員会 判断ガイド 2024
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185審理対象外とした事例由で審理対象外とした。(2006年3月 第110回委員会)防災に関する討論番組・被災者東海豪雨災害の被災者が「防災専門家らが論じ合った番組で、被災者の主張を取り上げなかったのは被災地住民の人権の一端を侵害するものだ」と申し立てた。委員会は「申立書の記載事項から見て、運営規則第5条第1項に定める申立人の名誉、信用、プライバシー等の権利侵害に関する苦情にあたらない」と判断し、審理対象外とした。(2006年4月 第111回委員会)参 照委員会 運営規則5条(苦情の取り扱い基準)1 (1) 名誉、信用、プライバシー・肖像等の権利侵害、およびこれらに係る放送倫理上の問題に関するものを原則とする。燃費検証報道・自動車関連部品会社東京の自動車関連部品の製造・販売会社から「ニュース特集で、当社の“燃費向上商品”について、番組独自の測定の結果からほとんど効果が無いと報道され、営業に支障をきたしている」と苦情が寄せられた。委員会は「運営規則に定める申立人またはその直接の関係人の名誉、信用、プライバシー等の権利侵害に関する苦情には当たらない」として審理対象外とした。(2006年12月 第118回委員会)食中毒報道・同じ店名の飲食店東京都内の居酒屋から「同じ店名の近くの飲食店が食中毒を出したという報道によって、当店で食中毒が出たとの風評被害にあい、名誉を侵害された。報道の仕方に問題があった」との申立てがあった。委員会でVTR等を基に検討したが、「運営規則に定める申立人またはその直接の関係人の名誉、信用、プライバシー等の権利侵害に関する苦情には当たらない」として審理対象外とした。(2007年2月 第120回委員会)

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