184放送人権委員会 判断ガイド2024審理対象外とした事例の利害関係人でないため審理対象外とした。(2003年9月 第80回委員会)ドキュメンタリー番組・“誤報”の指摘者自動改札機の開発を取り上げたドキュメンタリー番組について「真実が歪曲され、真の開発者たちの誇りを傷つけた」と元会社員から申立てがあった。委員会は、「申立人は番組出演者ではなく、主に番組内容が誤報であると主張しているだけで、放送によって人権が侵害されたとは考えにくい」として審理対象外とした。 (2004年4月 第87回委員会)事件報道・共犯扱いされたという人物けん銃密輸事件を伝えた特集について、奈良県の女性から「虚偽の報道をされて精神的打撃を被るとともに、密輸グループの一員と犯人視され人権が侵害された」と申立てがあった。当該番組を視聴したが、申立人を特定して事件の共犯者とうかがわせる事実は見出せず、申立人資格を認めることは困難と判断して審理対象外とした。(2005年2月 第97回委員会)ニュース・“悪質商法”とされた販売員京都の男性が、ニュース番組で「宝石販売を悪質デート商法と取り上げられ、違法行為を行ったかのような報道で精神的苦痛を受けた」などと申し立てた。委員会は「潜入取材や隠し撮りなどの取材方法について検討する点はあろうが、申立人が画面から特定できないない以上、申立人の名誉が侵害されたとはいえない」として審理対象外とした。(2005年4月 第99回委員会)音楽紀行番組・その地域の出身者「音楽紀行番組で、与論島出身者が侮辱され名誉を著しく毀損された」という趣旨の申立てが福岡県在住の男性からあった。ある歌謡曲のルーツに関して1965年ころ撮影の資料映像が使われたが、男性は、豚小屋の映像に“与論長屋”との字幕がスーパーされ、これは与論島出身者は豚小屋に住んでいたと公言するものだと主張した。委員会でビデオテープを視聴した結果、「当該放送からは、申立人およびその直接の関係人の名誉が毀損されたと解せる部分は見出せない」との理
元のページ ../index.html#202