放送人権委員会 判断ガイド 2024
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183教師が逮捕された学校名の報道・PTA会長高校教諭が痴漢容疑(県条例違反)で逮捕された事件で、学校名を実名で伝えた放送局に対し、同校のPTA会長が「実名報道は名誉毀損に当たる」と申し立てた。委員会は、「学校名を報道したこととPTA会長の名誉とは直接的に関わるものではなく、申立人としての要件に欠ける」との判断から審理対象外とした。(2002年8月 第67回委員会) *本件申立てについては、BPOの発足を知った申立人から2003年7月にBPOに再検討の要請があり、理事長名の文書を送り理解を求めた。ゴミ屋敷報道・精神科医いわゆるゴミ屋敷を取り上げたバラエティー番組について、精神科医から「取材対象の屋敷の住人は精神障害の可能性があるが、そういう人達を了解を得ないで取り上げると人権侵害につながる」などと申立てがあった。委員会は、申立人が直接運営規則第5条「苦情の取り扱い基準」に基づき審理対象外とした事例を以下に記載する。なお、2020年4月1日付で運営規則第5条「苦情の取り扱い基準」に第2項を新設し、委員会の判断で「審理の対象としないことができる場合」を明確化した。これは、近年、申立ての提出件数が増加し内容が複雑化する傾向がみられることから、放送人権委員会で申立ての扱いについて検討した結果、運営規則に、審理入りしないと決定するための明文規定がないことなどが指摘されたことを契機として改正されたもの。1申立人の適格性に欠ける事例審理対象外とした事例(2003年度以降)III

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