放送人権委員会 判断ガイド 2024
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176放送人権委員会 判断ガイド2024運営規則と委員会の任務付言や要望など疑惑報道と名誉回復措置本件番組が意図したような調査報道において、捜査機関である検察庁が最終的に疑惑を否定する判断を行った場合には、報道機関はそれを覆すに足りる証拠を持っているか、またはそれを入手する可能性がない限り、相応の名誉回復措置を取るべきものと考える。第17号 熊本・病院関係者死亡事故報道(2002.3.26)関 連週刊誌等の集中的な報道を端緒とする場合は特段の注意が必要(14ページ)

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