175運営規則と委員会の任務付言や要望など再度の訂正、謝罪の必要性は認めず被申立人は、放送後速やかに申立人の言い分(コメント)の訂正、お詫びを行うなど放送上の対応をしたことが認められるので、申立人の受けた被害の回復措置としては、訂正放送、謝罪文までの必要性は認められず、本決定の主旨を放送することをもって足りると考える。第25号 産婦人科医院・行政指導報道(2005.7.28)再発防止の改善勧告は委員会の責務本委員会は、放送倫理・番組向上機構の「放送事業の公共性と社会的影響の重大性に鑑み、言論と表現の自由を確保しつつ、視聴者の基本的人権を擁護するため、放送への苦情、特に人権や青少年と放送の問題に対して、自主的に、独立した第三者の立場から迅速、的確に対応し、正確な放送と放送倫理の高揚に寄与する」(同機構規約第3条)という目的達成のために設けられた委員会であり、本件番組部分の放送により名誉を侵害された申立人に対して名誉回復措置がとられたとしても、上記目的達成のために必要とする措置を勧告する責務を有する。第23号 国会・不規則発言編集問題(2004.6.4)解 説局は当該番組でお詫びし、別番組では申立人に意見表明の機会を提供した。委員会は名誉の回復措置は取られたとしたが、再発防止の体制整備を勧告することは責務だとした。なお、文中のBPO規約3条は、2007年7月の放送倫理検証委員会の設置に伴い文言の一部が変更された(下線部分)。「本機構は、放送事業の公共性と社会的影響の重大性に鑑み、言論と表現の自由を確保しつつ、視聴者の基本的人権を擁護するため、放送への苦情や放送倫理上の問題に対し、自主的に、独立した第三者の立場から迅速・的確に対応し、正確な放送と放送倫理の高揚に寄与することを目的とする」関 連保存映像からの編集には細心の注意を払う(42ページ)
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