168放送人権委員会 判断ガイド2024運営規則と委員会の任務審理入り後の審理対象・手続定方法に関する検討会」の構成員を務めた三井記念病院のA医師の意見を聴いた。第55号 謝罪会見報道に対する申立て(2015.11.17)解 説委員会は審理の過程において、難解な聴覚障害に関する知識について耳鼻咽喉科の医師から詳しい話を聴いた。参 照委員会 運営規則8条(事情聴取、テープの提出等)3 委員会は、必要により、案件に関係する専門家等の意見を聴くものとする。放送倫理検証委員会が討議した事案本件についてはBPOの放送倫理検証委員会が問題視し、TBSに事情の説明を求めたうえ討議をしている経緯があるが、被報道者の人権救済という当委員会の趣旨に鑑み、審理の対象とすることが適当であると判断した。第40号 保育園イモ畑の行政代執行をめぐる訴え(2009.8.7)解 説放送倫理検証委員会は2008年11月と12月の委員会で本件放送について討議したが、個別事案として取り上げないことにした。申立人は翌年3月に放送人権委員会に人権侵害を訴える申立書を提出し、委員会は運営規則が定める苦情の取り扱い基準を満たしているとして審理入りを決めた。クリーン・ハンドの原則申立人にかかわる放送部分の取材・収録に際しては、申立人自身が了解した上で撮影がなされ、しかも、自らの所持金を依頼人に渡すなど、申立人自身がその「やらせ」に関与したといえるのであって、そうである以上、問題のシーンが申立人の主張するように「やらせ」であったとしても、申立人自身が権利侵害を申し立てることは、正義や公正の観念に反し、許されないといわなければならない(いわゆる「クリーン・ハンドの原則」)。第27号 新ビジネス“うなずき屋”報道(2006.1.17)関 連過剰な演出(26ページ)
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