放送人権委員会 判断ガイド 2024
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167運営規則と委員会の任務審理入り後の審理対象・手続謝罪放送の要求は審理しないT氏の自発的意思による謝罪は上記のとおり5月29日の謝罪放送で行われたところである。その実施方法について問題があったことは上記のとおりである。しかし、さらなる謝罪を行なうかどうかはT氏の判断に委ねられるべきことであり、委員会としてはこれ以上のことを局に要求することはできない。第43号 拉致被害者家族からの訴え(2010.3.10)関 連謝罪放送は的確に謝罪意思を伝える(64ページ)​番組の事後的な検証のあり方についての判断は行わない委員会は、個々の放送番組による人権侵害及びこれらにかかる放送倫理上の問題に関する事案を審理することを基本的任務としており(運営規則第5条1項1号参照)、番組の事後的な検証のあり方の審理はそこからはかなり距離があるため、本決定では判断を行わない。第76号 リアリティ番組出演者遺族からの申立て(2021.3.30)局関係者らの処分の要求は判断の対象外申立人が番組責任者への問責や番組司会者の降板などを求める点については、放送局の人事に関わる事項であり、放送局の自律に属することであって、委員会はもとより外部から介入するべきことではないので判断は示さないこととする。第43号 拉致被害者家族からの訴え(2010.3.10)関 連第23号 国会・不規則発言編集問題(2004.6.4)専門家から意見を聴取聴覚障害に関する専門的知識に関して、厚生労働省の「聴覚障害の認

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