162放送人権委員会 判断ガイド2024運営規則と委員会の任務運営規則の解釈と適用者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」(労働組合法2条)と定義され、個々の労働者の権利・利益の確保を主眼とする、各労働者の集合としての性格が強い団体である。また、本件放送は、本組合による重大な不正行為の告発の趣旨を含み、本組合及び組合員個人らの信用や名誉・名誉感情等の権利利益に対して深刻な影響を及ぼすおそれがある内容を含むものであった。委員会の過去の判断をふまえ、以上の事実関係を総合的に考慮したとき、本件申立てについては、救済を検討する必要性が高く、本組合の団体の規模、組織、社会的性格等をあわせ考えてもなお、委員会において権利侵害や放送倫理上の問題の有無について審理することが相当である。第51号 大阪市長選関連報道への申立て(2013.10.1)参 照委員会 運営規則5条(苦情の取り扱い基準)1 (6) 苦情を申し立てることができる者は、その放送で取り上げられたことにより権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人を原則とする。団体からの申立てについては、委員会において、団体の規模、組織、社会的性格等に鑑み、救済の必要性が高いなど相当と認めるときは、取り扱うことができる。申立人の要件委員会は運営規則第5条(6)で、「苦情を申し立てることができる者は、その放送で取り上げられたことにより権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人を原則とする」と定めている。第284回委員会で、本件は人権侵害を受けたとする当事者が亡くなっており、当事者の母親を直接の利害関係人と認め、審理入りすることを決定した。第76号 リアリティ番組出演者遺族からの申立て(2021.3.30)
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