放送人権委員会 判断ガイド 2024
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161運営規則と委員会の任務運営規則の解釈と適用的な苦情と解するのが相当である。事前の申入れがあったとしても報道が行われた後で何の苦情もなかったということは、本件報道の中で当該対象者の、事実を否定するコメントなどが明確に出されていることなどを考慮すれば、その内容に対して不満がなかった、あるいは少なくとも苦情を申し立てる必要まで感じなかったと受け止められる可能性すらあり、前日の申入れが同規則にいう「苦情の申立て」に当らないことは明らかである。第38号 広島県知事選裏金疑惑報道(2008.12.3)参 照委員会 運営規則5条(苦情の取り扱い基準)1 (4) 審理の対象となる苦情は、放送された番組に関して、(中略)、原則として、放送のあった日から3か月以内に放送事業者に対し申し立てられ、かつ、1年以内に委員会に申し立てられたものとする。放送前の事項と放送されていない事項は原則、取り扱わない申立人は、一時金申請を希望していなかった申立人に対して、A記者が申請するよう働きかけ、申立人が不本意な申請をすることになった結果、申立人が法律専門家による法的助言・援助を受ける権利・利益を侵害されたと主張する。この主張は、当委員会運営規則第5条(3)項に規定する「放送前の番組にかかわる事項および放送されていない事項」に該当する。同項に該当する事項は、当委員会では原則として取り扱わず、事案によって当委員会の裁量によって取り扱うことができる事項と位置づけられている。第75号 一時金申請に関する取材・報道に対する申立て(2020.11.16)団体からの申立て申立人である大阪交通労働組合は、1948年に設立された組合員6240名(2012年8月1日現在)の団体である。しかしながら、労働組合は、「労働

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