157放送倫理上の問題誠実な姿勢と対応取材・報道にあたって人を欺く手法や不公正な手法は用いない」としており、本件においても、取材を受けた側の申立人が放送には不慣れな立場にあったことを考慮すると、取材や放送に当たっては、番組全体の趣旨・構成、申立人に対するインタビューや申立人が登場した収録シーンの位置づけ等につき、より十分な説明と番組構成上適切な扱いが必要であったといわざるを得ず、この点においても、放送倫理に反する点があったと判断する。関 連取材意図・番組趣旨は十分に説明①(18ページ)第20号 女性国際戦犯法廷・番組出演者の申立て(2003.3.31)本件は、NHKが申立人への説明や了解を経ないまま編集を行ったため、前記のとおりコメンテーターとしての申立人の人格権に対する配慮を欠き、放送倫理に違反する結果を招くことになった。本委員会は、放送局が編集を行う場合には、コメンテーターの発言の重要かつ本質的な部分は十分尊重すべきであると考える。関 連発言の本質部分の削除は編集の行き過ぎ(44ページ)批判的コメントの後からの挿入は不適切(45ページ)第2号 サンディエゴ事件報道(1998.3.19)キャッシュか否かの誤報は、直ちに権利侵害とまでは言えないが、重要な事実についての誤りであることは確かである。この点につき、後の放送で実質的な訂正がなされたことは、もとより評価できるが、正式な訂正の形を取っていないこと、また、申立人はすでに96年の5月中にはこの点の誤りを指摘しており、一部のメディアも5月中にはこの事実を報じているにもかかわらず、TBSの訂正の時期が非常に遅れたことは、放送倫理上問題であったと考える。関 連訂正は早期かつ的確に(65ページ)
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