153放送倫理上の問題表現の適切さビュー映像と、関連するナレーションは、申立人に対して真実の解明、反論の機会を与えるというインタビュー目的に沿ったものとはいいがたく、むしろ申立人への一方的な非難としてのみ機能し、結果的に制裁的な表現になっているという意味において、放送倫理上の問題があると考える。関 連直撃インタビュ-映像の使用(43ページ)第39号 徳島・土地改良区横領事件報道(2009.3.30)本件放送の全体の構成と、とりわけ申立人の発言の映像を安易に用いたことや、キャスターが最後に「じゃぶじゃぶ使われているきらいがある」などと指摘した点において、申立人の名誉毀損をきたしかねない放送倫理違反があったと認定する。関 連資料映像の使用の注意(81ページ)裏付けを欠く不適切なコメント(35ページ)第31号 エステ店医師法違反事件報道(2007.6.26)本件放送は、医師法違反の美容整形行為がなされている事実に警告を発する公益に奉仕する内容であったことを認めるが、本件放送は、記者がその身分を隠して行った隠しカメラ、隠しマイクによる取材を基にこれを放送することが本件容疑事実の報道に不可欠であったとは言い難いものがあることに加えて、申立人個人の報道に重点を置き過ぎており、その顔や姿を繰り返し放送し、行き過ぎた懲罰的内容になってしまった点において放送倫理違反があったというべきである。関 連容疑者映像の繰り返し、スローモーション処理は注意(80ページ)第6号、第8号、第9号 大学ラグビー部員暴行容疑事件報道(1999.3.17)本件報道の基本的な事実関係は、警察発表に基づいたものであり、本件報道の主要部分に事実誤認があったとはいえない。しかし、ワイド
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